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東京高等裁判所 昭和42年(ネ)124号 判決 1967年10月31日

控訴人 守屋新一

右訴訟代理人弁護士 三浦徹

同 山崎勇

同 田辺尚

被控訴人 長野重機興業株式会社

右代表者代表取締役 小口和寿

右訴訟代理人弁護士 小口久夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人の請求を棄却する、訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。

被控訴代理人は、請求の原因として、

一、控訴人は昭和三八年七月一九日、金額二五万円、満期昭和三八年一一月一〇日、支払地振出地ともに横浜市、支払場所横浜銀行伊勢佐木町支店、振出日同年七月一九日、受取人大道開発産業株式会社と記載した約束手形に振出人として「守屋産業有限会社代表取締役守屋新一」と署名してこれを右大道開発産業株式会社に交付した。

右手形には順次受取人会社、訴外日東産業株式会社名義の各白地式裏書があり、被控訴人は現にこれを所持している。

被控訴人は満期の日に支払場所に右手形を呈示して支払を求めたが、拒絶された。

二、ところで、控訴人は訴外守屋産業有限会社の代表取締役であったが、同会社は昭和三八年六月一日解散し、控訴人はその清算人に就任した。したがって、控訴人は本件手形を振出した当時は右会社の代表取締役ではなかったから、この資格で手形を振出す権限を有しなかったわけである。

のみならず、右会社の如き小規模な会社の清算事務はおよそ一ヵ月もあれば終了するのが通常であるから、その後に振出された本件手形は清算事務処理の目的をもつものとは考えられない。仮りに右手形が振出された当時清算は事実上終了していなかったとしても、右手形は現務の結了、債務の弁済等の清算事務処理のために振出されたものではなく、新たな取引行為によるものであって、このことは本件手形の支払拒絶の理由が「契約不履行」とされているのでも明かである。したがって、控訴人は清算人としても本件手形を振出す権限を有しなかったわけである。

三、よって被控訴人は手形法第七七条第二項、第八条の規定に基いて控訴人に対し本件手形金およびこれに対する満期の翌日の昭和三八年一一月一一日以降完済に至るまでの年六分の割合による利息金の支払を求める。

と陳述した。

控訴代理人は、請求原因に対する答弁として次のようにのべた。

請求原因第一項の事実はすべて認める。

同第二項の事実中、控訴人が訴外守屋産業有限会社の代表取締役であったこと、同会社が被控訴人主張の日に解散し控訴人がその清算人に就任したことは認めるが、その余の事実は否認する。

控訴人は本件手形振出の当時訴外会社の清算人として、清算の目的の範囲内において同会社を代表して手形を振出す権限をもっていたから、個人として右手形につき責を負うべきいわれがない。

証拠≪省略≫

理由

一、請求原因第一項の事実は当事者間に争がない。

二、そして、控訴人が解散前の訴外守屋産業有限会社の代表取締役であったこと、昭和三八年六月一日同会社が解散し、控訴人が清算人に就任したことは当事者間に争がない。

したがって、控訴人は本件手形振出の当時右会社の代表取締役ではなく、清算人であるにもかかわらず、これを同会社の「代表取締役」として振出したのは誤記と認めるほかはないが、控訴人は当時同会社の清算人として清算の目的の範囲内においては同会社を代表して手形を振出す権限をもっていたのであって、会社の代表者が会社のために有効に手形を振出す要件としては、代表者が会社のためにする趣旨の表示をして署名をすれば足りるのであり、会社のためにする趣旨の表示としては、「清算人」とすべきところを「代表取締役」と記載したとしてもその趣旨を汲みとりえないわけでないから、控訴人が当時代表取締役でなかったというだけで直ちに控訴人に対して本件手形につき責を負わせるわけにはゆかないのである。

しかし本件手形が前記会社の清算目的の範囲内において振出されたことについては何等の立証もなく、却って当審における控訴本人尋問の結果によると、右手形は守屋産業有限会社が新たな取引行為として訴外大道開発産業株式会社から燃料用の油を買入れ、その代金の前渡金支払のために振出したものであって、解散当時の現務の結了、債務の弁済などの清算事務処理のために振出したものでないことを認めることができる。

されば本件手形は控訴人が訴外守屋産業有限会社の清算人としての権限を超えて振出したものと認めざるをえないから、控訴人は右手形につき義務を負うべきである。

三、よって被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であるから、本件控訴はこれを棄却すべく、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第九五条第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小川善吉 裁判官 松永信和 川口富男)

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